◆ 派遣事業について
シルバー派遣事業とは、シルバー会員を派遣労働者とし、公益社団法人 八幡市シルバー人材センターと雇用関係を結び、「臨時的かつ短期的または軽易な業務」の範囲内で、派遣先である会社などの指揮命令によって働きます。センターは、シルバー派遣事業により、専門的な知識、経験などが求められる仕事も受託できるようになり、会員の働き方の選択肢が増えることになります。
労働者派遣の実務は上記のセンターごとに行いますので、派遣の受け入れを希望される事業所等は、当該センターへ直接ご相談ください。 また、「請負・委任」ではできなかった、会社の社員と
共同で働くこともできるようになり、長年培った豊かな経験と知識、そして専門的な技能を有した会員の能力を活かすことが出来ます。
※「臨時的かつ短期的な業務」とは、概ね月10日程度以内の就業を指し、「軽易な業務」とは、1週間当たりの就業時間が概ね20時間を超えない就業を指します。
八幡市シルバー人材センター会員が登録の対象です。派遣事業実施事業所である、本センターで
お申し込みください。
派遣会員は、公益社団法人 八幡市シルバー人材センターに雇用され、派遣先事業所(仕事先)の
指揮命令を受けて働くことになります。
労災保険の適用はありますが、雇用保険及び社会保険(厚生年金、健康保険)の適用対象とはなりません。
八幡市シルバー人材センター
公益社団法人
指揮命令関係
雇用関係
賃金支払
(派遣登録をしている
シルバー会員)
派遣労働者
(八幡市シルバー人材センター)
派遣元責任者
(京都府シルバー人材センター連合会)
派遣元事業主
(仕事をする事業所)
派 遣 先
派遣料金支払
労働者派遣契約